ILO(国際労働機関)で、職場での暴力やハラスメントを全面的に禁止する国際条約を採択、2021年6月25日に発効された。 採決では、条約は賛成439、反対7、棄権30と、圧倒的多数の支持を得てて採択された。(加盟国の政府:2票、労働組合と経営者団体:各1票の投票権)日本は、政府と連合は支持、しかし経団連は棄権しました。 条約は、暴力やハラスメントは、「身体的、心理的、性的、経済的被害を引き起こす事象」と定義、法的に禁止するとしています。
対象は、正規従業員、インターン、ボランティア、仕事を探している人で、職場のみだけでなく、出張先や通勤中なども適用する。
批准した国は、条約に沿った国内法の整備が求められ、職場での暴力やハラスメントの根絶につなげることが期待されます。 採択された背景は、セクハラや性暴力を告発する「#MeToo」が世界的に広がり、女性だけに限らずすべての人に対し暴力やハラスメントを許さない風潮が高まったことがあります。世界では、ヨーロッパを中心に、暴力やハラスメントを国内法で禁じ、罰則を設ける国が数多くあります。 北欧スウェーデンでは、ハラスメントは差別であると位置づけられていて、職場で差別行為を行った場合、罰金を科される可能性があり、フランスでは、職場でのモラルハラスメントは法律で禁止されている。 日本政府は賛成票を投じたが、国内法の整備ができていないことから、批准を果たしていない。 ハラスメント禁止条約の批准は、 ①暴力とハラスメントの法律上の禁止 ②執行と監視の仕組みの確立 ③被害者の救済利用と支援の確保 ④制裁の規定 の項目が求められる。 賛成したら、きちんと批准するように条件整備をするべきと考える。日本は先進国?と認識しているならば早急に責任をもって対応すべきと考える。