前文には、
精華町議会は、日本国憲法が定める「地方自治の本旨」を実現するため、二元代表制のもと住民から直接選挙された機関として、その権能を十分に発揮することにより町民福祉の向上に寄与する責務があります。
その実現のため、精華町の意思決定機関である議会は、その審議過程において徹底した情報公開による公正性・透明性・信頼性を確保し、決定事項については町民への説明責任を負います。また、議会への町民の参画を促進することで、開かれた議会を実現し、町民の意見を最大限に反映させる義務があります。
この基本条例は、上記の理念に基づき、議会・議員の活動原則や議会と町民と行政との関係を定めることにより、議会のあるべき姿を明確に定めるものです。 今回は、 ❶議会基本条例の20条3項の議会自らの規範に反して、町長提案議 案としてこと。 ❷住民の意見を広く聞かずに、審議会の答申で結果が出た後に、講習 会で議員報酬と議員定数の講演をしていること。 (公聴会等議員基本条例を作成した時のように各学校区単位で住民の 意見を十分聞いていない。) ❸審議会の日程も短期間で行われていること。 などから反対しました。 議員報酬の決定要因として、①議会活動状況 ②財政事情 ③住民所 得水準 ④類似団体との比較均衡 ⑤世論の動向 があると言われて います。 次回は審議会委員の発言を議事録から紹介します。