山本せいごの活動報告
精華町町会議員 山本せいごの活動報告です


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2021
01,10
21:27
議員と自治体職員の倫理
CATEGORY[未選択]

 精華町議会は基本条例に、議員は町民全体の代表者として、議員の地位に基づく影響力を不正に行使して、町民の疑惑を招くことをしてはならないと定め、別に、精華町議会議員の政治倫理に関する条例を制定している。

 公務員の倫理と同じ精神であると私は考えている。

 精華町で談合事件が起きたときに、職員倫理条例を制定するように行政に求めたが、行政は職員倫理条例制定は現行法適用で十分で必要がないと答弁している。

 倫理条例は、職員の不正事項等起きないようにする抑止力となる考えである。自治体職員は、自治法で、職務を遂行するときは、住民の福祉の増進に務めるとともに最小の公費で最大の効果を上げるよう求めている。
 また、地方公共団体は、法令に反して仕事をしてはならないと定めている。これが職員の倫理の根本精神と私は考える。

 町長・理事者をはじめ職員及び議員は法令を遵守する責務を負っているのであり、住民の利益に反することはしては成らないとのことである。

 議員は議員の立場を利用して利益を図ってはならないと言うことである。倫理条例第4条に詳しく7項目にわたって、議員が議員の総意の意思として条例の条項にして決めている。
 
 議員は、制定された目的を十分に理解し、倫理条例に違反してはならないことであり、基本条例にも謳っているように、町民から疑惑を持たれる行為はしては成らないと定めている。

 議員の立場を利用してはならないことを自覚し、これからの議員活動を町民のみなさまのために全力で職責を全うすることが本来の議員の仕事であると考える。

 

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