「緊急事態宣言か深夜の時間帯」に銀座のクラブで滞在していて問題になった国会議員が、福岡市のキャバクラの支出を政治活動費で計上、発覚後「国民に理解されないと」謝罪し、政治資金収支報告書から削除したと報道された。
なんで、国民に謝罪し、収支報告書を訂正したのか?
私の政治団体、「山本せいご後援会」も毎年報告しています。提出前に記載不備など無い様に事前に何人かの目を通しています。そこで、政治資金規正法について、復習しました。
政治活動費は、政治資金規正法によると、政治団体と国会議員、地方議員、自治体の首長の候補者が支出する政治資金で、政治上の主義、施策の推進や公職の候補者推薦などの政治活動を行うための経費のことです。
活動費の支出は、組織活動費・選挙関係費・事業費(宣伝や政治資金パーティー開催など)・調査研究費・寄付金・その他の経費などと幅広く、人件費や事務所費などの経常経費を除くほぼすべてが該当。国会議員の政治団体や国会議員関係団体は、1件あたり1万円を超える支出は、政治団体の収支報告書に記載し、領収書の写しなどの添付が必要で公開義務がある。
他の政治団体は5万円以上からが義務である。
このため国会議員の親族の政治団体を迂回させた資金還流や首長・地方議員などの政治資金の使途は不明になる。1件5万円未満の支出内訳を報告する義務はない。政治資金規正法には、支出についてほぼ規制はないため、政治活動と関係ない(私的流用・不正蓄財)使われ方も多くされてきている。
また、罰則規定の多くが3年で時効となり非常に短い。収支が公開されるまでに時間を要し公開から時効までの時間が更に短く、不正な記載や不記載などが発覚しにくくなる。
また、一方での大きな問題の一つは、政治活動費は、個人や企業、団体から寄付された政治献金、税金から政党を通して受け取る政党交付金が原資となっていることである。