広島原爆投下直後の降雨「黒い雨」による被害者を、1審広島地裁に続き、2審広島高裁も被爆者に認定、被爆者手帳の交付を命じた。 高裁は「黒い雨に遭った人は被爆者にあたる」と1審の疾病を根拠にした判決よりさらに被爆者の範囲を広義に解して被爆被害者の救済の範囲を広げた。 第2次世界大戦の戦争の犠牲者が74年後の今裁判で国を訴えることにより、やっとの思いで救われようとしている。国は控訴を断念し速やかに裁判所の命に従い被爆者手帳を交付すべきである。 今の日本の繁栄は、日本国民の犠牲の上に成り立っている「平和と繁栄」である。戦争は、国民の多くの犠牲をもたらし、何年たってもその傷はいえない。 亡くなった人々の命を奪ったのは戦争を引き起こした「国」である。菅内閣は直ちに裁判所の命に従って戦争の犠牲者である被爆された人々を救済することが責務と考える。