記憶に残っていると思いますが、当時、コロナ感染拡大で緊急事態宣言のさなかに、かけマージャンをしていた東京高裁の検事長の黒川氏(事件発覚当時懲戒処分を受けて退職)が、検察の「不起訴処分(起訴猶予)」で、検察審議会は「不起訴不当」と議決した。 これを受けて、再捜査をした東京地検は、「とばく罪」で黒川氏を「略式起訴」する方針に、13日に当初方針を一転させる舵を切ったと報道された。 当初、報道によると「賭博罪を認定したが、社会的制裁を制裁を受けた」として不起訴処分にしている。 ふつう、起訴して裁判で有罪判決を受けたときに、裁判官が既に社会的制裁を受けているので「刑の執行を○○年猶予する」場面を傍聴で聞いたことがある。 証拠不十分などのケースがあるかもしれないが、本人もその時のメンバー(新聞記者)もかけマージャンを認めている。とばく罪を認定して、不起訴はおかしい。特に「検事長は違法行為を抑止する立場」であって、これでは、素人考えかもしれないが「賭け麻雀」で処罰できないことになる。 罪を犯したら等しく罰を受ける世の中でなければならない。どの地位にあろうとも同等の扱いをしないと日本の国の司法がおかしくなる。当時政治的背景も取りざたされたと記憶しているが、司法、立法、行政が、襟を正し、それぞれの機能を発揮することが大切であると思う。