山本せいごの活動報告
精華町町会議員 山本せいごの活動報告です
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2013
03,19
12:19
卒業式
CATEGORY[未選択]
3月14日に精華中学校、3月19日は精華台小学校の卒業式に来賓として参列させていただきました。
精華中学校は、素晴らしい卒業式でした。
日ごろから学校長を先頭に教師を始めPTAや地域の人々に育まれた成果と、それを受けて育った生徒たちの心がひとつとなった卒業証書授与式でした。
卒業する生徒、送る生徒が、友との別れを惜しむ貴重な区切りの時を過ごし、一生の思い出の1ページを飾るのにふさわしい式でした。
私は、中学校を卒業するということは、義務教育が終了し一人の人間に大きく成長して行く第一歩を踏み出したと思っています。卒業する今日のメンバーは、限りない未来に向かってたくましく生きて行ってくれるだろうと感じました。
卒業生の皆さん今日の日を忘れずに歩み続けてください。
精華台小学校の卒業式は、中学校生活の期待と友達と別れの複雑な気持ちが入り混じったような感じがしました。
式は一糸乱れず厳粛に行われ、その中で卒業する者対して送る者が卒業生に感謝しその気持ちを表現する素晴らしい式でした。今日の良い雰囲気のなかで、なぜ、この子たちにいじめなどが発生するのか不思議に思いました。
校長の祝辞の中でもいじめの話がありましたが、私は、心の中で「いじめをしたら、周りを不幸に自分も不幸になるからあかんで仲良くして中学校生活を送りや」とつぶやいていました。
保護者の皆さんご卒業おめでとうございます。
2013
03,11
22:50
東日本大震災から2年
CATEGORY[未選択]
2011年3月11日午後2時46分にマグニチュード9.0の震災がちょうど2年前に発生し、東日本に未曾有の甚大な被害が発生し多くの方が被災されました。 亡くなられた1万5881人に、謹んでお悔やみ申し上げますとともに心よりご冥福をお祈りいたします。 合掌 テレビなどの報道を見ますと被災された時の状況とほとんど変化なく見受けられます、1日も早い、被災者の身になった復興を心から待ち望ぞむものです。 また、地震の恐ろしさ、津波の恐ろしさ、そして原子力発電所がもたらす恐ろしさを、多くの方の犠牲のもと、日本国全土を始め世界中の人々が、痛感しました。そして、原発依存からのエネルギー転換を望むものです。 原子力発電所は、原爆を抱えているのと同じだと言うことを日本全国の人々に知らしめ、その恐ろしさを人類最初の戦争による被爆国として再認識することとなりました。 せいご
2013
03,09
17:00
「中学校給食はよして」が新聞記事に
CATEGORY[未選択]
先日給食はよしてネットのお母さん方の活動を紹介させていただきましたがその活動の広がりの結果(4000名以上の署名)をそえて精華町長と議長に提出、陳情されました。
「中学校の給食を早くして」のたくさんのお母さん方の思いが本日(3月9日)京都新聞朝刊の記事になり紹介されました。
お母さん方の思いを新聞社が取り上げてくださったことはそれだけ強い思いが記者の方に伝わったことの証と思います。
また、メンバーの皆さんが議会を傍聴されました。議会傍聴記を給食はよしてネットのブログにアップされています。ぜひご覧ください。
http://kyushokuhayoshitenet.wordpress.com/
まで
2013
03,08
21:39
議会における反問権について
CATEGORY[未選択]
3月議会の一般質問で、
町長は 「反問権」
(精華町議会基本条例 第9条の2項 議長からの求めにより本会議又は委員会などに出席した町長および教育長は、論点又は争点を明確にするため、議員の質問に対して議長または委員長の許可を得て反問することができる)を
行使
しましたが、反問の内容は提出している質問要旨の語句に対してのものなどで本来の趣旨からかけ離れているのではないかと疑問を持ちました。
議会基本条例を全国に先駆けて制定した(精華町議会も手本とした)栗山町ではインターネットでその内容を公開しています。その内容によると議員の質問内容に対して疑問点や議員の質問の意図及び考え方を明確にして答弁が的外れにならないようにするためにやり取りしています。お隣の木津川市長も反問権を行使されていますがインターネット録画等で見ますと本来の趣旨に沿ったものです。
栗山町の反問権行使されている内容は、インターネット検索で
http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/gikai/index.html
です。一度ご覧ください。
定義は、
一般公開で +1 しました
取り消す
反問権
とは 町長ほか町の職員が、議長の許可により議員の質問に対して論点・争点を明確にするため、反問することができるものです。
議会
が議論の広場であるためには、
双方が質問できて当たり前との考えから、執行側に
反問権
を与えていmasu.
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