山本せいごの活動報告
精華町町会議員 山本せいごの活動報告です
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P R
2013
03,08
21:39
議会における反問権について
CATEGORY[未選択]
3月議会の一般質問で、
町長は 「反問権」
(精華町議会基本条例 第9条の2項 議長からの求めにより本会議又は委員会などに出席した町長および教育長は、論点又は争点を明確にするため、議員の質問に対して議長または委員長の許可を得て反問することができる)を
行使
しましたが、反問の内容は提出している質問要旨の語句に対してのものなどで本来の趣旨からかけ離れているのではないかと疑問を持ちました。
議会基本条例を全国に先駆けて制定した(精華町議会も手本とした)栗山町ではインターネットでその内容を公開しています。その内容によると議員の質問内容に対して疑問点や議員の質問の意図及び考え方を明確にして答弁が的外れにならないようにするためにやり取りしています。お隣の木津川市長も反問権を行使されていますがインターネット録画等で見ますと本来の趣旨に沿ったものです。
栗山町の反問権行使されている内容は、インターネット検索で
http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/gikai/index.html
です。一度ご覧ください。
定義は、
一般公開で +1 しました
取り消す
反問権
とは 町長ほか町の職員が、議長の許可により議員の質問に対して論点・争点を明確にするため、反問することができるものです。
議会
が議論の広場であるためには、
双方が質問できて当たり前との考えから、執行側に
反問権
を与えていmasu.
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一般質問は7日朝11時から
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