山本せいごの活動報告
精華町町会議員 山本せいごの活動報告です
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6月議会が終わりました。
CATEGORY[未選択]
6月議会が6月28に日程どうり終わりました。
私が紹介議員となり、3月議会に提出され継続審議となりました「精華くるりんパスのルート変更とバス停追加に関する請願書」が、委員会で採択され28日の本会議に諮られ採択されました。
請願者として署名された多数の方々のその想いが通じた結果だと思います。
今後この想いが早期に実現するよう要望された皆様と一緒に見守り、議員として引き続き実現に努力して行きたい思います。
議会開催中に平成24年度定期監査結果報告(書面)が配布されました。
平成24年4月4日から5月23日まで定期監査が行われ
●平成22年度財務に関する事務の執行における委託料のうち抽出した46件の監査で、この中で次のように5項目にわたって改善を要する点が指摘されています。
1.委託の目的および必要性について
起工伺いその他見積起案文書において、委託の目的および必要性を明らかとし、委託をするに至った経過を示しているものがほとんどなかった。業務内容の有効性を判断するためにも、何故委託するのか、目的および必要性を明確にすべきである。
2.委託の相手方選出方法について
地方公共団体における契約の締結は、一般競争入札によることが原則であり、随意契約は政令で定める場合に該当するときに限ってできることとされている。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、性質または目的が競争入札に適さないものとして、一者随意契約により契約を締結しているものが多く見受けられたが、起案文書において業者選定理由が弱いと考えられるものが多かった。他に代替え業者がないことについて理由を示すことが必要である。なお、一者随意契約による契約が多数あった委託業務として、設備などの保守業務が挙げられるが、委託の相手方として、設備の製造元又は施工関係の業者を一者選定しているものがほとんどであった。これ以外のものでは業務の履行ができないと推定し、たの業者における履行可能性について検討を加えていないものが多かった。業者選定理由の客観性を確保するために、同業の他の業者に対して業務履行の可否を確認し、参考見積もりを依頼すること等が必要である。
3.随意契約における見積額の妥当性について
随意契約においても、競争入札の場合と同様に、適正な価格により契約が締結されなければならず
、町契約規則第9条の3においては、随意契約により契約を締結しようとするときは、入札の場合と同様に、予定価格を定めなければならないことが規定されている。
しかしながら、随意契約による契約において予定価格を定めているものはほとんどなく、一者随意契約によるものでは、相手方一者の見積もり提示金額をそのまま契約額としているものが多数見受けられた。中には、見積もり相手方から見積もりの内訳(明細)書を徴取していないことから、
見積もり提示金額の算定根拠が不明のものがあった
。随意契約における契約額をより適正なものとするため、同業数社から参考見積を徴取し、他団体での実例を確認するなどによって予定価格を算出し、見積額の妥当性について検証する必要がある。
4.履行確認について
実績報告書等の履行確認書類の添付が不十分なものが見受けられた。
契約内容の履行状況を確認することと併せ、委託の成果および効果について検証するためにも、委託の相手方に対し詳細な報告書の提出を求める必要がある。また、業務実態の把握のため、書面のみではなく、実際に現場に出向き、履行状況を確認することも必要である。
5.効果の確認ついて
業務完了後の検査復命書等において、委託業務に対する評価や委託の成果に係る検証結果を記録しているものがほとんどなかった。次年度以降における委託そのものの必要性の判断や委託内容の見直しに資するよう、業務完了後には、有効性や効率性につき検証を行い、その結果を記録することが必要である。
これを読んで、規則で決められたこともやっていないのかな?
「なんでや」と疑問に思いました。
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